名古屋市立大学交流会名古屋市立大学交流会

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名古屋市立大学交流会会則
交流会について

名古屋市立大学交流会会則
名古屋市立大学交流会会則

目的
第1条 この会は、名古屋市立大学の同窓生、学生及び教職員等が全学的に集う組織として、名古屋市立大学の発展と社会への貢献を図るとともに会員相互の交流、親睦等を目的とする。
名称
第2条 この会の名称は、名古屋市立大学交流会(以下「本会」という。)とする。
事務局
第3条 本会は、事務局を名古屋市立大学内に置く。
会員
第4条 本会は、次に掲げるものをもって構成する。
   (1) 名古屋市立大学・同大学大学院、名古屋市立保育短期大学及び名古屋市立女子短期大学(以下「市立大学」という。)
     の卒業生、修了生その他市立大学に在籍したことのある者
   (2) 市立大学の学生
   (3) 市立大学(名古屋市立大学医学部附属病院を含む。以下同じ。)に勤務している者及び勤務したことのある者
   (4) 市立大学とゆかりのある者又は団体で、会長が必要と認めた者
   (5) その他本会の趣旨に賛同する者又は団体で、会長が必要と認めた者
役員
第5条 本会に、役員として、会長1名、副会長若干名及び理事を置く。
   2 会長は、会員の中から理事会の推薦を受けた者を、総会において選出する。
   3 副会長は、役員の互選により定める。
   4 理事は、別表に掲げる者及び会長が指名する者とする。
監事
第6条 本会に、監事若干名を置く。
   2 監事は、理事会の同意を得て、会長が選任する。
役員等の職務
第7条 会長は、本会を代表し、その会務を総理する。
   2 副会長は、会長を補佐し、会務の執行を総括する。また、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理
     する。
   3 理事は、会務の執行を担当する。
   4 監事は、本会の会計を監査する。
任期
第8条 会長及び副会長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、副会長の任期の末日は、会長の任期の末日以前でなければならない。
   2 理事の任期は、2年とし、再任を妨げない。
   3 監事の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、監事の任期の末日は、会長の任期の末日以前でなければならない。
   4 役員及び監事(以下、この条において「役員等」という)は任期満了の後、後任の役員等が選任されるまでの間、なおそ
     の職務を行なうものとする。
   5 補欠により選任された役員等の任期は前任者の残任期間とする。
会議
第9条 会議は、総会、理事会とする。
   2 総会は、原則毎年1回、開催する。
    (1) 総会は会長、副会長、理事及び第4条に掲げる会員をもって組織し、会長が招集する。
    (2) 総会の議長は、会長をもって充てる。
    (3) 総会は、次に掲げる事項を議決する。
     ア 本会の運営に関する重要事項
     イ 会則の改廃に関する事項
     ウ 事業計画及び事業報告に関する事項
     エ 予算及び決算に関する事項
     オ その他会長が諮問する事項
    (4) 総会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
   3 理事会は、会長、副会長及び理事をもって組織し、会長が招集する。ただし、時宜により書面を以って理事会に代えるこ
    とができる。
    (1) 理事会は本会の運営に必要な事項を審議する。
    (2) 理事会は、役員の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。なお、別表に掲げる理事がやむを得ない理
     由により出席できないときは、当該理事が所属する同窓会の者を代理人として出席させることができる。
   4 前2項にかかわらず、災害、その他やむを得ない理由により総会及び理事会の開催が困難な場合は、会長が議事を決する
     ことができる。  
事業
第10条 本会は第1条の目的を達成するために、次の事業を行う。
   (1) 市立大学及び市立大学の学生への支援、連携及び協力
   (2) 懇親会、講演会等の開催等、会員相互の交流及び親睦の推進
   (3) 会員への名古屋市立大学の情報提供
   (4) 市立大学の各同窓会との連携及び協力
   (5) その他本会の目的に沿った事業活動
経費
第11条 本会の運営に必要な経費は、入会金、賛助会費、寄附金その他の収入をもって充てる。
会計年度
第12条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
委任
第13条 本会の運営に関し必要な事項は、この会則に定めるもののほか、会長が別に定める。
附則
 この会則は、平成25年3月21日から実施する。
附則
 この会則は、平成27年4月1日から実施する。
附則
 この会則は、平成29年2月4日から実施する。
附則
 この会則は、平成30年2月11日から実施する。
附則
 この会則は、令和4年2月19日から実施する。
附則
 この会則は、令和5年2月18日から実施する。


別表(第5条第4項関係)
瑞友会 会長
薬友会 会長
瑞山会 会長
剣陵会 会長
瑞桜会 会長
萱光会 会長
看桜会 会長
瑞滝会 会長 
同窓会さわらび 会長
ひさぎ会 代長